2016年1月20日水曜日

スラジュさん事件国賠訴訟 控訴審判決②

前回は控訴審判決内容を報告いたしました。判決後の
様子も報告いたします。

判決後は司法記者クラブにて、記者会見を行いました
(写真上)。多くのメディア各社が出席しました。奥様
からの言葉を求める記者も多く、奥様はそのつど言葉を
詰まらせているご様子でした。その後の報告会は裁判
から1時間以上もたっていたのに、たくさんの傍聴者・
支援者の方が残ってくださりご参加くださいました(写真下)。
弁護団の児玉弁護士からは国と争うことの難しさを
お話になりました。最後に奥様からは、「決して受け入れ
られる判決ではなく、頭でまだ理解できない状況です」と
話されました。

今後については、これから奥様、弁護団とともにどうするか
決める予定です。

裁判にはお金がかかります。今後を考える上でもお金が
ネックになるのは悔しい話です。皆様からのご寄付協力を、
どうぞよろしくお願いいたします。
 
*ゆうちょ銀行の払込票でご寄付頂けます。その際は通信欄に
必ず「スラジュ基金」とお書きください。
加入者:APFS
口座番号:00130-6-485104
(今回の報告会では合計24,610円のご寄付を頂きました。
ありがとうございます。)

2016年1月18日月曜日

スラジュさん事件国賠訴訟 控訴審判決

2016年1月18日、東京高裁825法廷でスラジュさん国賠訴訟の控訴審判決がありました。傍聴券が交付され、傍聴席は満席となりました。

裁判長から、原判決の取り消し、第一審原告らの請求を棄却する旨の言い渡しがありました。

判断の理由として以下の点が読み上げられました。

死亡の経過としては、原告側が問題としてきた前屈体勢になる前にスラジュさんはすでに意識を喪失していた。
死因については、窒息の顕著な所見はなく、反対にCTAVNはスラジュさんの心臓でかなりの大きさとなっており、相当の障がいを与えていたはず。6人の医師(被告側依頼した医師ら)の言う通り、CTAVNによる致死性の不整脈が死因である。
国賠法上の違法性に関しては、警備官の行った制圧行為は相当性のある行為であり、たとえ制圧のストレスがCTAVNの症状を誘発させたとしても警備官は予見できなかった。そのため、制圧行為に違法性はない。
救護義務違反については、CTAVNでの死亡はAEDなどでは救命できないため、警備官が救護義務を怠ったとしても、スラジュさんの死亡との間に因果関係はない。

以上のように、地裁判決で勝ち取ったものはすべてひっくり返され、国側がお金に糸目をつけず依頼した、名だたる医師たち(CTAVNの病名すら正確に覚えていない医師もいました)の書面を証拠に、スラジュさんは警備官が制圧行為をする前に、CTAVNというあまり例のない病気によって死んでいた。そのような病気は警備官が予見できるわけもなく、また救命も難しいから、警備官に落ち度はないという判断をしました。

閉廷した後も、「このような判決を聞きに来たわけではない」、「そんな判決があるのか」、「人間の出す判決か」、そうした声が傍聴席から出ました。

今日は取り急ぎ、判決内容を簡単に報告いたしました。

 

2016年1月8日金曜日

スラジュさん国賠訴訟控訴審判決が傍聴券交付になりました!

スラジュさん国賠訴訟控訴審判決が傍聴券交付になりました。


いつもスラジュ事件にご関心をお持ち頂き、ありがとうございます。いよいよ、1月18日(月)に、控訴審判決となります。皆様の傍聴協力を、どうぞよろしくお願い致します。


この度、控訴審判決が傍聴券交付となりました。当日、14時40分までに東京高裁正面玄関2番交付所に来た方を対象に、抽選を行います。ご注意ください。

なお、裁判後、報告会を行います。


スラジュ事件国賠訴訟 控訴審判決

日時:1月18日(月)15:00~
場所:東京高裁 825法廷